12月
23
2009
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【貸金主任者過去問】(平成21年3回問47)個人情報保護ガイドライン

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提供の制限に関する次の1~4の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 個人データの提供が制限される第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わないとされている。
  2. 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供について本人の同意を得る際には、原則として、書面によることとし、当該書面における記載を通じて、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における利用目的及び第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることとされている。
  3. 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人信用情報機関に対して個人データを提供する場合は、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも個人データが提供されることとなるため、個人データを提供する個人情報取扱事業者又は個人信用情報機関から個人データの提供を受けようとする会員企業のいずれかが本人の同意を得ることとされている。
  4. 個人情報の保護に関する法律第23条第2項に規定する「本人が容易に知り得る状態」とは、例えば、事務所の窓口等での常時掲示もしくは備付け、又はインターネットのホームページへの常時掲載等のように、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態をいい、金融分野における個人情報取扱事業者は、自らの金融商品の販売方法等の事業の態様に応じた適切な方法により、継続的な公表を行う必要があるとされている。

[参照条文]個人情報の保護に関する法律第23条第2項

個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

  1. 第三者への提供を利用目的とすること。
  2. 第三者に提供される個人データの項目
  3. 第三者への提供の手段又は方法
  4. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

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11月
23
2009
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【貸金主任者過去問】(平成21年2回問43)個人情報保護法・ガイドライン

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBに金銭を貸し付けることとし、Bは金銭消費貸借契約書にその氏名及び住所を記入した。この場合に関する次の1~4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社は、個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という)に規定する個人情報取扱事業者に当たるものとする。

  1. A社が、Bとの間で作成した本件金銭消費貸借契約書において、個人情報の利用目的を「自社の所要の目的で用いる」と記載していた場合、当該記載は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「ガイドライン」という)に規定する、個人情報の利用目的を「できる限り特定したもの」に該当する。
  2. A社が、情報処理業者であるC社に対し、利用目的の達成に必要な範囲内において、その保有する個人データの管理を委託する場合、個人情報保護法上、A社は、あらかじめ当該委託についてBの同意を得なげればならない。
  3. A社が、Bから、Bが識別される保有個人データの内容が事実でないことを理由に当該個人データの訂正等を求められた場合、A社は、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
  4. A社は、Bの個人情報を取得した場合、ガイドラインでは、あらかじめその利用目的を公表しているか否かを問わず、速やかに、その利用目的を原則として書面によりBに通知しなければならないとされている。

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