12月
09
2008

貸金業法3条(登録)

1 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第1項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
施行令2条(手数料)
1 法第3条第3項の手数料の金額は、15万円とする。
2 前項の手数料は、法第4条第1項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る同条第2項の登録の更新の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
3 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
施行規則1条の5(登録の申請)
1 法第3条第1項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の登録申請書(次項において「登録申請書」という。)に、同条第2項の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2 法第3条第1項の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
3 第1項に規定する「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務法第2条第1項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。
4 前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
5 第1項に規定する「主たる営業所等」とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。
施行規則1条の6(電子情報処理組織による登録の更新の申請の場合の納付方法)
令第2条第2項ただし書及び第3条の13第2項(令第3条の14第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、現金をもつて手数料を納付するときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る同条第2項の登録の更新の申請により得られた納付情報により行うものとする。
施行規則5条(登録の更新の申請期限)
貸金業者は、法第3条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

Written by 家坂 圭一 in: 貸金業法 |

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