12月
09
2008

貸金業法4条(登録の申請)

1 前条第1項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第24条の6の6第1項第1号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第24条の6の4第2項及び次章から第三章の二までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名
五 営業所又は事務所の名称及び所在地
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者第24条の25第1項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 業務の種類及び方法
九 他に事業を行つているときは、その事業の種類
2 前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
施行令3条(法第4条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第3条第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
施行規則2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
法第4条第1項第2号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の100分の25を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二 当該法人の親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三 当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第4条、第5条の2第2号、第5条の3第2号イ、第5条の4第1項第1号、第5条の5第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号、第8条第2号ロ、第26条の27第2号イ、第26条の29第3項第1号、第30条第9号、第30条の2第1項、第30条の3第1項並びに第30条の7第2号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四 当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
施行規則3条(登録に当たり審査の対象等となる使用人)
令第3条及び第3条の7第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者
二 主たる営業所等(第1条の5第5項に規定する主たる営業所等をいう。以下同じ。)においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
三 貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
施行規則3条の2(登録申請書に記載する連絡先等)
1 法第4条第1項第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 電話番号(場所を特定するもの及び当該場所を特定するものに係る着信課金サービスに係るものに限る。)
二 ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)
三 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)
2 前項第2号又は第3号に掲げるものを法第4条第1項第7号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第1号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。
施行規則4条(登録申請書の添付書類)
1 法第4条第2項第1号に掲げる法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第1号の2により作成しなければならない。
2 法第4条第2項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。第30条の13第1項第6号及び第8号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第1号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前3月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ4センチメートル、横の長さ3センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
3 法第4条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。

一 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第4条第1項第2号に規定する役員のうち法人である者を除く。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。以下この項において同じ。)、令第3条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第12条の3第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面
二 登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第6条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書)
三 別紙様式第2号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
四 法人である場合において、役員(法第4条第1項第2号に規定する役員をいう。第5条の2第3号及び第4号、第26条の37、第26条の39、第26条の60、第26条の61、第26条の74並びに第30条から第30条の10までを除き、以下同じ。)が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第2号の2により作成した沿革
五 法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第3号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
六 代理店(第1条の5第4項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
七 別紙様式第3号の2により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
八 法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
九 次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面

イ 会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社 会社法第396条第1項後段に規定する会計監査報告
ロ イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第30条第9号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十 個人である場合においては、別紙様式第4号により作成した財産に関する調書
十一 法第12条の3第1項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第26条の53第1項(第26条の57において準用する場合を含む。)の書面の写し
十二 貸金業の業務に関する社内規則貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十三 貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第4号の2により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に1年以上従事した者をいう。)各1人の業務経歴書
施行規則27条(貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)
金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事は、次に掲げる事項に係る事務の一部について、貸金業協会に協力させることができる。

一 法第4条第1項の規定による登録の申請、法第8条第1項、第10条第1項又は第24条の6の2の規定による届出及び法第24条の6の9の規定による事業報告書の提出
二 法第24条の6の10第1項の規定による報告又は資料の提出
Written by 家坂 圭一 in: 貸金業法 |

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