貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者)
1 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第20条の2において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
2 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
3 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第1項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
4 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
施行規則10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)
施行規則10条の8(法第12条の3第1項に規定する内閣府令で定める数)
法第12条の3第1項に規定する内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数とする。
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