12月
09
2008

貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)

1 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 貸付けの金額
三 貸付けの利率
四 返済の方式
五 返済期間及び返済回数
六 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。

一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
三 貸付けの利率
四 返済の方式
五 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 保証期間
三 保証金額
四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治29年法律第89号)第454条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
4 貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
施行令3条の2の5(契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
1 貸金業者は、法第16条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、法第16条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において法第16条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。
施行規則1条の4(貸金業法施行令に係る電磁的方法)
貸金業法施行令(昭和58年政令第181号。以下「令」という。)第3条の2の5から第3条の5までの規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 第1条の2第1項第2号に定める方法のうち貸金業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
施行規則12条の2(契約締結前の書面の交付)
1 法第16条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 金銭の貸付けの契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項

イ 貸金業者の登録番号
ロ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ 利息の計算の方法
ホ 返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
二 手形の割引の契約次に掲げる事項

イ 前号イ、ニ、ト及びチに掲げる事項
ロ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項

イ 第1号イ、ロ、ニ及びヘからリまでに掲げる事項
ロ 買戻しに関する事項
四 金銭の貸借の媒介の契約 第1号イ及びヘからチまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
2 法第16条の2第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 金銭の貸付けの契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項

イ 貸金業者の登録番号
ロ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ 利息の計算の方法
ホ 返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ 貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
二 手形の割引の契約次に掲げる事項

イ 前号イ、ニ、ト及びチに掲げる事項
ロ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項

イ 第1号イ、ロ、ニ及びヘからリまでに掲げる事項
ロ 買戻しに関する事項
四 金銭の貸借の媒介の契約 第1号イ及びヘからチまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
3 法第16条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 金銭の貸付けの契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項

イ 保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
ロ 貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
ハ 保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
ニ 貸付けに係る契約の契約年月日
ホ 貸付けに係る契約の貸付けの金額
ヘ 貸付けに係る契約の貸付けの利率
ト 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
チ 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
リ 貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ 主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ル 貸付けに係る契約の利息の計算の方法
ヲ 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
ワ 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
カ 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号。以下「改正法」という。)第5条の規定による改正前の利息制限法(昭和29年法律第100号。以下「旧利息制限法」という。)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ヨ 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
タ 法第16条の2第3項第2号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項

イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 前号ハに掲げる事項
ハ 前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
ニ 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ホ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項

イ 第1号イ及びロに掲げる事項
ロ 第1号ハに掲げる事項
ハ 第1号ニからタまでに掲げる事項
ニ 買戻しに関する事項
ホ 売渡目的物の内容
四 金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項

イ 第1号イ及びロに掲げる事項
ロ 第1号ハに掲げる事項
ハ 第1号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
ニ 媒介手数料の計算の方法及びその金額
4 法第16条の2第3項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治29年法律第89号)第454条の規定の趣旨とする。
5 法第16条の2第3項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 保証契約に基づく債務の弁済の方式
二 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
三 貸金業者の登録番号
四 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
五 貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
六 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
七 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
八 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
九 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
十 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十一 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
十二 貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
十三 日賦貸金業者(改正法第4条の規定による改正前の貸金業法(以下「第3号新貸金業法」という。)第14条第5号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項
6 法第16条の2第3項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した2種類の書面を同時に交付しなければならない。

一 当該保証契約の概要を記載した書面 法第16条の2第3項第1号から第3号までに掲げる事項並びに第3項第1号イからハまで、第2号イ及びロ、第3号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに前項第3号、第4号及び第13号に掲げる事項
二 当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第16条の2第3項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに第3項第1号(イ及びロを除く。)、第2号(イを除く。)、第3号(イを除く。)及び第4号(イを除く。)並びに前項各号(第13号を除く。)に掲げる事項
7 第11条第4項の規定は、貸金業者が法第16条の2第1項から第3項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
8 法第16条の2第1項から第3項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
Written by 家坂 圭一 in: 貸金業法 |

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