12月
09
2008

貸金業法24条の6の2(開始等の届出)

貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

一 貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。 第24条の6の6第1項第2号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
二 指定信用情報機関と信用情報提供契約(第41条の20第1項第1号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
三 第6条第1項第14号に該当するに至つたことを知つたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。
施行規則26条の25(開始等の届出)
1 法第24条の6の2第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなつた場合
二 貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(第26条の27第3号において「法定代理人」という。)、役員又は重要な使用人が法第6条第1項第1号又は第4号から第7号までに該当することとなつた事実を知つた場合
三 純資産額が令第3条の2で定める金額に満たない貸金業者が、第5条の3第2号イからニまでに掲げる要件に該当して引き続き貸金業を営む場合
四 純資産額が令第3条の2で定める金額に満たない者で第5条の3第2号イからニまでに掲げる要件に該当して法第3条第1項の登録を受けた貸金業者(前号による届出をして引き続き貸金業を営むものを含む。)が、第5条の3第2号に掲げる要件に該当しないこととなつた場合
五 貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により法第24条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)
六 役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合
七 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合
八 第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合
九 貸金業協会に加入又は脱退した場合
2 貸金業者は、法第24条の6の2各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
施行規則26条の26(届出書に記載すべき事項)
法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

一 法第24条の6の2第1号に該当する場合 開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
二 法第24条の6の2第2号に該当する場合次に掲げる事項

イ 信用情報提供契約(法第41条の20第1項第1号に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日
ロ 信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所
三 法第24条の6の2第3号に該当する場合 純資産額が令第3条の2に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由
四 前条第1項第1号又は第2号に該当する場合 次に掲げる事項

イ 該当することとなつた者の氏名
ロ 当該者が法第6条第1項第1号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
ハ 当該者が法第6条第1項第4号に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類
ニ 当該者が法第6条第1項第5号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1) 違反した法令の規定
(2) 刑の確定した年月日及び罰金の額
ホ 当該者が法第6条第1項第6号に該当することとなつた場合にあつては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当した年月日
ヘ 当該者が法第6条第1項第7号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1) 行政手続法第15条の規定による通知があつた年月日及び通知の内容
(2) 行政手続法第15条の規定による通知を受けた理由
(3) 廃業の届出、解任の命令又は退任の年月日
ト 法第6条第1項第13号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1) 貸金業務取扱主任者の設置が法第12条の3に規定する要件を欠くこととなつた営業所又は事務所の名称
(2) 貸金業務取扱主任者の設置が法第12条の3に規定する要件を欠くこととなつた年月日
(3) 貸金業務取扱主任者の設置が法第12条の3に規定する要件を欠くこととなつた理由
五 前条第1項第3号に該当する場合 第5条の3第2号イからニまでに掲げる要件に該当することとなつた年月日及び貸付けに関 する今後の事業計画
六 前条第1項第4号に該当する場合 第5条の3第2号に掲げる要件に該当しないこととなつた年月日及び理由
七 前条第1項第5号に該当する場合 次に掲げる事項

イ 譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 譲渡年月日
ハ 譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額
八 前条第1項第6号に該当する場合 次に掲げる事項

イ 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名
ハ 当該行為の概要
九 前条第1項第7号に該当する場合 次に掲げる事項

イ 保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日
ロ 保証業者の商号、名称又は氏名及び住所
十 前条第1項第8号に該当する場合 次に掲げる事項

イ 業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日
ロ 業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ 委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容
十一 前条第1項第9号に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した年月日
施行規則26条の27(届出書に添付すべき書類)
法第24条の6の2の規定により届出を行う貸金業者は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 法第24条の6の2第2号に該当する場合 信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し
二 法第24条の6の2第3号に該当する場合 次に掲げる書類

イ 法人である場合においては、第5条の5第1項第1号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第2項第1号又は第2号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
ロ 個人である場合においては、第5条の5第1項第2号に規定する最終事業年度に係る別紙様式第4号により作成した財産に関する調書(第5条第2項第3号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
三 第26条の25第1項第1号又は第2号に該当する場合 次に掲げる書類

イ 貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第6条第1項第1号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
ロ 貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第6条第1項第4号又は第5号に該当することとなつた場合にあつては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
四 第26条の25第1項第3号に該当する場合定款又は寄附行為及び第5条の5第1項第1号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第2項第1号又は第2号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
五 第26条の25第1項第4号に該当する場合 前号に掲げる書面その他第5条の3第2号に掲げる要件に該当しないこととなつた事実が確認できる書面
六 第26条の25第1項第5号に該当する場合 債権譲渡に係る契約書の写し
七 第26条の25第1項第7号に該当する場合 貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面
八 第26条の25第1項第8号に該当する場合 業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し
九 第26条の25第1項第9号に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し
施行規則27条(貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)
金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事は、次に掲げる事項に係る事務の一部について、貸金業協会に協力させることができる。

一 法第4条第1項の規定による登録の申請、法第8条第1項、第10条第1項又は第24条の6の2の規定による届出及び法第24条の6の9の規定による事業報告書の提出
二 法第24条の6の10第1項の規定による報告又は資料の提出

Written by 家坂 圭一 in: 貸金業法 |

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