12月
09
2008

貸金業法24条の6の4(監督上の処分)

1 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第6条第1項第13号(第12条の3第3項の規定の適用がある場合を除く。)又は第6条第1項第14号から第16号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 貸金業の業務に関し法令(第12条第12条の5第24条第3項及び第4項、 第24条の2第3項及び第4項並びに 第24条の3第3項及び第4項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
三 第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
四 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第24条第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五 第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。
六 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者( 第24条の2第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
七 第24条の3第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。
八 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者( 第24条の3第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
九 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
11 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
12 第2号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したとき。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
施行令3条の7(貸金業者との密接な関係)
法第24条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第4項及び第24条の6の4第1項第9号から第11号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。

一  貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
二  貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第4条第1項第2号に規定する役員である関係
三  貸金業者の貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係
四  貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
五  貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係

Written by 家坂 圭一 in: 貸金業法 |

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